ハラスメント防止に関する取り組み

ハラスメント防止に関する和光大学の基本方針

 大学はすべての人の人権が守られる場です。年齢・性・出身地・社会的な立場・民族・国籍の違い、障がいの有無などによって、いかなる不利益も生じてはなりません。ハラスメントも、人権を守る立場から、決して許してはならない問題です。

 和光大学の構成員である誰もが、学修・仕事・生活の自由と権利を、ハラスメントおよび性暴力等によって妨げられてはならないと考えます。また、その誰もに、ハラスメントを防止する義務があるとも考えます。

 和光大学は、日本国憲法、教育基本法、労働基準法、男女共同参画社会基本法、労働施策総合推進法等の趣旨に則り、「和光大学ハラスメント防止に関するガイドライン」を定め、ハラスメントがない教育研究環境や労働環境を確保するために、ハラスメント防止委員会を設置しました。

 不幸にしてハラスメントが発生した場合、和光大学の全ての構成員には、「和光大学ハラスメント防止に関するガイドライン」に基づいて、相談員に相談したり、調整、通知、調停、調査を依頼したりする権利があります。また、卒業・退学などで在籍していない人や離職した教職員にも、在籍中に受けた被害について相談し、解決を求める権利があります。和光大学は、「ハラスメント防止委員会規程」に基づき、相談者の主体的な意思を尊重して解決にあたります。ハラスメント行為者に対しては懲戒等の厳正な措置をとるとともに、再発防止策を実施します。相談から解決に至るまで、すべての過程で専門家からアドバイスを受ける体制を整え、専門的な知見に基づき、適切に速やかに対応します。

 ハラスメントの被害者にも加害者にもならないよう、誰もが勇気をもってハラスメントに対処することが大切です。和光大学は、ハラスメントに対して厳正な態度で臨み、「自由な研究と学習の共同体」の一人ひとりの自由意志と人権が尊重される環境を保障することに努めます。

ガイドラインと規程