留学生各種制度・届出
外国人登録/留学手続き
登録手続き
新しい在留管理制度の導入により,2012年に外国人登録制度が廃止になり、それによって、手続きの方法が変更になりました。
新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方は、居住地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、居住地の市役所または区役所の窓口に届け出てください。
引越しをされた方
中長期在留者の方が、居住地を変更した場合、変更地の居住地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、市役所または区役所の窓口に届け出てください。また教学支援課と学生支援課にもそのことを忘れずに届け出てください。
必要なもの
- 旅券
- 在留カード(外国人登録証明書)
住居地以外の変更届け出
住居地以外に変更が生じた場合(①氏名、生年月日、性別、国籍、地域を変更したとき②在留カードの有効期間が満了となるとき③在留カードの紛失、盗難、滅失、汚損又は毀損により再交付申請をするときなど)には、その変更の生じた日から14日以内に、本人が地方入国管理官署に出頭して届出・申請しなければなりません。また教学支援課と学生支援課にもそのことを忘れずに届け出てください。
留学手続き
日本で勉学する外国人留学生諸君は、「新しい在留管理制度」にもとづき必要な手続きを行ってください。いずれの場合も詳しくは直接入国管理局(外国人在留総合インフォメーションセンター TEL:057-013904 平日8:30〜17:15)へお問合せください。
留学資格の取得、延長
入学前の「留学」以外の在留資格から、「留学」への切り替え申請中の方や、留学資格の延長手続き中の方は、手続き完了後、ただちに大学(教学支援課と学生支援課)に連絡してください。
在留期間の更新
留学生として日本に在留を許可される期間は最長4年と3か月(研究生・科目等履修生は1年間)です。更新は、在留期間の満了する3カ月前から手続きが出来ますので、早めに入国管理局に本人が出向いて手続きをおこなってください。
また、入国管理局にて審査後、在留期間更新の許可がおりた方は、更新後(新規)の「在留カード」の表裏のコピー1部を必ず学生支援課に提出してください。
在留期間の更新申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書(入国管理局にもあります。)
※在留期間更新許可申請書(出入国在留管理庁)から各自でダウンロードして作成してください(10【留学】申請人等作成用1,2,3を作成)。 - 所属機関が作成する申請書(大学で発行する申請書)
※所属機関が作成する部分については、学生支援課へ申請してください。 - 旅券
- 在留カード
- 写真(縦4cm×3cm)
- 学部生・院生:在学証明書…A棟1階証明書自動発行機にて発行
成績証明書…A棟1階証明書自動発行機にて発行
研究生:研究生証明書…A棟2階教学支援室窓口で発行
科目等履修生:履修登録証明書…A棟2階教学支援室窓口で発行 - 日本での学費、生活費の支弁能力を証明するもの(残高証明書・預金通帳等適宜提示が必要な場合があります。)
- 手数料(収入印紙)
※年間修得単位数が25単位未満の方は、更新時に追加書類が発生します。詳細は、学生支援課へお問い合わせください。
所属機関が作成する部分の申請に必要な書類
- 証明書交付願い(学生支援課窓口で発行)
- 旅券(写真・氏名のアルファベット、在留資格を確認できる頁)のコピー
- 在留カードの裏表のコピー又は住民票のコピー
- ポータルサイトから打ち出した学生時間割表のコピー
- 研究生・科目等履修生はその証明証のコピー
資格外活動
留学生の皆さんは、和光大学で勉強するということで「留学」という留学生としての在留資格が与えられていますが、それ以外の活動をすることは日本の法律で禁止されています。 しかし、学費や生活費を補うため、やむを得ずアルバイトをしなければならないこともあるかと思います。 そのような場合、事前に入国管理局に資格外活動の許可申請をおこない「資格外活動許可書」を得ることが必要です。
「資格外活動許可書」はアルバイトしている期間中、必ず携帯してください。また、日本の法律で定められていない職種でのアルバイトは禁じられています。このことを守らないと刑事罰または強制退去の対象になります。留学生ひとりひとりが自覚を持って資格外活動(アルバイト)をするようにしましょう。
資格外活動許可される時間
学部学生・大学院学生・研究生・科目等履修生・特別聴講学生:1週間に28時間以内
本学の長期休業期間中は1日8時間以内
※これまで1週間に14時間以内の資格外活動許可を持つ「研究生・科目等履修生・特別聴講学生」で28時間以内の資格外活動を希望する場合は、改めて入国管理局で申請を行ってください。
資格外活動許可申請の手続書類
- 資格外活動許可申請書
- 旅券
- 在留カード(外国人登録証明書)
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
※資格外活動許可申請に関する副申書は2010年11月で廃止となりました。
一時出国・再入国
夏休み等を利用して、母国に一時帰国するなど長期にわたって日本を離れる場合には、帰国する期間を学生支援課に連絡した上で、一時帰国届けを記入して下さい。
また、「みなし再入国許可」の制度の導入により、再入国許可を受ける必要がなくなりました。出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに,再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。
国民健康保険等の加入について
日本には医療費の負担を軽減するための医療保険制度があります。在留期間が1年以上の留学生の方は加入が義務付けられています。また、在留資格「留学」を有する方は全て加入できます。本学で学ぶ留学生の方は、全員国民健康保険等に加入してください。
※入学後に、留学生の方全員(学部学生、大学院生)に国民健康保険証の写しの提出を求めますので、未加入の方や更新していない方は、至急手続きしてください。
※加入手続きに関することは、お住まいの地域の役所にお問い合わせください。
住所等の変更
自分の住所や日本の保証人、母国の家族住所などが変更した場合には、すぐに「異動届」を教学支援課に提出し、学生支援課にも知らせてください。異動届を提出しないままでいると、不利益を受けることがありますので注意してください。
国際交流センター
和光大学の国際的な教育・研究活動、文化交流の推進を目的に、2006年4月に国際交流センターが設置されました。
お問い合わせ
学生支援課 (A棟3F)
TEL:044-989-7490
国際交流センター(A棟3F)
TEL:044-989-7490