研究活動

本学とのお取引について -取引先の皆様へ-


文部科学省では「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」において、取引業者との癒着を防止する対策を講じること、また、取引業者に対して、不正な取引に関与しない等の要請に協力することなどを盛り込んだ誓約書の提出を求めることを研究機関に要請しています。
その趣旨に基づき、本学においても以下の通り業者との取引に係る遵守事項を定めていますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

■本学との取引に係る遵守事項等について
 本学との取引の際は、次の事項について遵守くださいますようお願いいたします。遵守事項に反する取引が発覚した場合、取引停止等の措置を講じることがあります。

1.談合および本学教職員との癒着などの誤解が生じる行動をとらないこと。
2.預け金(架空取引により生じた支払金)の管理、取引関係書類(請求書、納品書、領収書等)の内容の書き換えや、事実とは異なる取引を一切行わないこと。
3.本学の実施する監査等に際して、取引帳簿の閲覧・提出等の要請があった場合は、これに協力すること。
4.本学教職員から不正な要求があった場合は、速やかに和光大学通報窓口へ連絡すること。

■誓約書の提出について
 本学では公的研究費(※)の執行に際して、研究者1人につき、1件あたり50万円以上の取引があった場合、取引先に対し、誓約書の提出を求めています。

※ここでいう公的研究費には、科学研究費助成事業、省庁および省庁所轄の独立行政法人の受託研究費、各省庁および省庁所轄の独立行政法人の助成金、地方公共団体や特殊法人等が配分する研究資金のほか研究活動に使用した資金(学内研究費)も含みます。

誓約書様式