ハラスメント防止に関する取り組み

和光大学の基本方針

 和光大学は、セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント等のハラスメントによる人権侵害を発生させない教育研究環境、就労環境を一段と整備する必要があるとの考えから、2005年4月にハラスメント委員会を設置しました。本委員会は、本学における上述のハラスメント防止のための啓発活動および個々の事案の救済に関する活動を行います。また安心して苦情の訴え、相談が出来るように、相談員の氏名を公開し、相談受付方法、相談窓口を明確にしました。

 和光大学は、教職員・学生からなるコミュニティーです。コミュニティーの構成員である誰もが、ここでの仕事・勉学・生活の自由と権利を、ハラスメントによって妨げられてはならないと考えます。また、その誰もに、ハラスメントを防止する義務があるとも考えます。
 不幸にしてハラスメントが発生した場合、和光大学の全ての構成員には、「和光大学ハラスメント防止に関するガイドライン」にもとづいて、問題の解決を求める権利があります。また、卒業・退学などで学籍のない方、離職した教員・職員にも、在学中もしくは在職中に受けた被害について訴え、解決を求める権利があります。

 和光大学で過ごす誰もが、ハラスメントに勇気をもって臨むことを決意しましょう。