ご利用にあたって

情報ネットワーク利用規程

(趣 旨)
第1条

この規程は、和光大学情報ネットワーク管理・運用規程第7条の2に基づき、和光大学情報ネットワーク(以下「情報ネットワーク」という)の利用に関して必要な事項を定める。

(利用目的)
第2条

情報ネットワークの利用は、原則として学術研究・教育およびその支援を目的としたものに限る。

(利用方法)
第3条

情報ネットワークの利用方法は、次のとおりとする。
(1) 研究室その他和光大学(以下「本学」という)の施設内の接続設備に接続した機器を接続者が自ら使用して情報ネットワークにアクセスすることにより、サービスの提供を受け、又は情報の交換を行うこと。
(2) 前号の機器を接続者以外の者が使用して情報ネットワークにアクセスすることにより、サービスの提供を受け、又は情報の交換を行うこと。

(利用資格)
第4条

情報ネットワークを利用することができる者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) その他図書・情報館長が認めた者

(利用手続)
第5条

第3条第1号に規定する利用をしようとする者は、所要事項を記載した申請書を図書・情報館長に提出し、その確認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときは、変更する事項についても同様とする。
2.図書・情報館長は、前項の規定による申請について適当と認めたときは、利用を許可する。
3.第3条第2号に規定する利用をしようとする者は、前項の規定による許可を受けた者(以下「接続責任者」という)から、使用許可を受けなければならない。
4.接続責任者は、自己の責任の下に、前項の使用許可を与えることができる。

(利用の解除)
第6条

接続責任者は、情報ネットワークの利用を解除しようとするときは、速やかに、図書・情報館長に届け出なければならない。
2.接続責任者は、前項の規定により利用を解除したときは、再度、前条第2項の規定による許可を受けない限り、情報ネットワークを利用することができない。

(遵守事項)
第7条

情報ネットワークの利用者は、その利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教育・研究及びその支援の目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 営利を目的に利用しないこと。
(3) 通信の秘密を侵害しないこと。
(4) 情報ネットワークの適正かつ正常な運用のために協力し、運用に支障を来すような利用をしないこと。
(5) その他図書・情報館長が必要と認める事項
2.接続責任者は、前項の事項のほか、第5条第3項の許可を与えた利用者に対し、情報ネットワークの利用に関する指導・監督の責任を負わなければならない。
3.前2項に規定するもののほか、接続責任者に係る情報ネットワーク運用上の必要事項については、別に定める。

(利用資格の取消し等)
第8条

図書・情報館長は、情報ネットワークの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用資格の取消し又は利用の停止をすることができる。
(1) 前条の規定に違反したと認められる場合
(2) 申請書に虚偽の記載があった場合
(3) 前2号のほか、情報ネットワークの利用者として不適格であると認められる場合

(免 責)
第9条

本学は、情報ネットワークによるサービスの提供の遅延若しくは中断によって、又は提供された情報に関連して生じた損害に対し、責任を負わないものとする。

(実施規定)
第10条

この規程に定めるもののほか、情報ネットワークの利用に関し必要な事項は、図書・情報館長が定める。

(規程の改廃)
第11条

この規程の改廃は、図書・情報館運営会議の議を経て図書・情報館長がこれを行う。

付 則
1.この規程は、平成21年4月1日から施行する。