和光大学アカウントの管理・運用に関する細則
(趣 旨) 第1条 |
この細則は、和光大学の情報ネットワークを利用するために必要な認証用の和光大学アカウント(以下「アカウント」という。)の管理・運用について、必要な事項を定めるものである。 |
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(利用目的) 第2条 |
アカウントは、和光大学情報ネットワーク利用規程第2条に基づき、次の各号に定める利用に限り使用できる。 (1)本学における教育・研究とその支援業務 (2)学生においては在学中における学習・研究や学生生活に必要とする情報交換・収集 |
(利用資格) 第3条 |
アカウントの利用資格は次の各号のいずれかに該当し、かつ本細則の各条に同意した者とする。 (1)本学の専任教職員 (2)本学の非常勤講師 (3)本学の学生(学部生、大学院生) (4)本学の学生に準ずる者(研究生、科目等履修生、特別聴講生等) (5)その他図書・情報館館長が認めた者(特別研修員、共同研究員等) |
(利用者の義務) 第4条 |
第4条 アカウントを利用する者は次の各号に定める義務を負う。 (1)アカウントの適切な管理・利用 (2)個人情報や機密情報の保持 (3)安全なパスワードの設定・管理 (4)セキュリティ対策 |
(管理・運用責任者) 第5条 |
アカウントの管理責任者及び運用責任者は次の各号に定める。管理責任者及び運用責任者は、適切な方法でそれぞれ管理・運用を行うことに努め、個人情報その他の機密にあたる情報を知り得た場合は、秘密保持の義務を負う。 (1)管理責任者は図書・情報館長とし、管理は図書・情報館が行う。 (2)運用責任者は図書・情報部長とし、運用は図書・情報部が行う。 |
(アカウントの発行) 第6条 |
管理者は、アカウント発行ポリシーに従ってアカウントの発行を行う。 |
(アカウント利用ログの取得等) 第7条 |
アカウントの適切な利用のため、管理者はログ等の取得を行う。 |
(アカウントの公開及び開示) 第8条 |
アカウントは、学内関係者のみが接続可能なシステム内において公開される。また、公的機関から事件捜査や裁判等を目的としたアカウント開示の要請を受けた場合、学長は副学長、事務局長及び管理責任者と協議の上開示を認めることがある。 |
(アカウントの利用停止) 第9条 |
次に該当する場合、その利用が停止される。 (1)第2条に定める利用目的外に利用した場合 (2)第3条に定める利用資格を失った場合 (3)第4条に定める利用者の義務に反する行為が認められた場合 |
(規定の改廃) 第10条 |
この細則の改廃は、図書・情報館運営会議の議を経て図書・情報館長がこれを行う。 |
付 則 | 1.この規程は、平成28年9月1日から施行する。 |