外国人の方はすべて「外国人登録法」の定めるところにより、入国した日から90日以内に、現在住んでいる居住地の市役所または区役所で外国人登録の申請をしなければなりません。
「登録手続き」を完了すると外国人登録証明書が交付されます。この証明書は常に携帯する義務があります。
登録事項に変更が生じた場合(たとえば住所が変わった場合や、日本語学校等から大学に入って、在留資格が「就学」から「留学」に変わったとき、また在留期間を更新した場合など)には、その変更の生じた日から14日以内に、本人が居住地の市役所または、区役所に登録の変更を届け出なければなりません。また教学支援室と学生支援室にもそのことを忘れずに届け出てください。
併せて変更後の「登録原票記載事項証明書」(役所発行)も必ず提出してください。
この証明書の有効期間は5年間です。したがって5年を越えて日本に滞在する場合に は、有効期間の満了する日の30日前までに6ヶ月以内撮影の写真2枚を持参し、再登録(更新)しなければなりません。