留学生の皆さんは、和光大学で勉強するということで「留学」という留学生としての在留資格が与えられていますが、それ以外の活動をすることは日本の法律で禁止されています。 しかし、学費や生活費を補うため、やむを得ずアルバイトをしなければならないこともあるかと思います。 そのような場合、事前に入国管理局に資格外活動の許可申請をおこない「資格外活動許可書」を得ることが必要です。
「資格外活動許可書」はアルバイトしている期間中、必ず携帯してください。また、日本の法律で定められていない職種でのアルバイトは禁じられています。このことを守らないと刑事罰または強制退去の対象になります。留学生ひとりひとりが自覚を持って資格外活動(アルバイト)をするようにしましょう。