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資格外活動

留学生の皆さんは、和光大学で勉強するということで「留学」という留学生としての在留資格が与えられていますが、それ以外の活動をすることは日本の法律で禁止されています。 しかし、学費や生活費を補うため、やむを得ずアルバイトをしなければならないこともあるかと思います。 そのような場合、事前に入国管理局に資格外活動の許可申請をおこない「資格外活動許可書」を得ることが必要です。
「資格外活動許可書」はアルバイトしている期間中、必ず携帯してください。また、日本の法律で定められていない職種でのアルバイトは禁じられています。このことを守らないと刑事罰または強制退去の対象になります。留学生ひとりひとりが自覚を持って資格外活動(アルバイト)をするようにしましょう。



<資格外活動許可される時間>
  • 学部学生・大学院学生: 1週間に28時間以内
    本学の長期休業期間中は1日8時間以内
  • 研究生・科目等履修生・特別聴講学生: 1週間に14時間以内
    本学の長期休業期間中は1日8時間以内
<資格外活動許可申請の手続書類>
  • 資格外活動許可申請書
  • 旅券
  • 外国人登録証明書
  • 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
※資格外活動許可申請に関する副申書は2010年11月で廃止となりました。

お問い合わせ(学内担当)

学生支援室 学生支援係 (A棟3F)

  • TEL:044-989-7490

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