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外国人留学生医療費補助制度と国民健康保険等の加入について

国民健康保険等の加入について

日本には医療費の負担を軽減するための医療保険制度があります。在留期間が1年以上の留学生の方は加入が義務付けられています。また、在留資格「留学」を有する方は全て加入できます。本学で学ぶ留学生の方は、全員国民健康保険等に加入してください。

※入学後に、留学生の方全員(学部学生、大学院生)に国民健康保険証の写しの提出を求めますので、未加入の方や更新していない方は、至急手続きしてください。
※加入手続きに関することは、お住まいの地域の役所にお問い合わせください。

外国人留学生医療費補助制度について

本制度は、平成20年度末をもって廃止となりました。

詳しくは学生支援室医務室(G棟1階)にお問い合わせください。

お問い合わせ

学生支援室 医務室 (G棟1F)

  • TEL:044-989-7498(直通)

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